会社設立後、約2年間は消費税を払わなくてもいいかもしれません。
■新設法人の消費税
・資本金が1.000万円未満の新設法人・・・設立1期目(1年目の決算)と2期(2年目の決算)の約2年間については、
特例として消費税を払わなくていい(=免税事業者)
となるのです。
つまり、個人事業を辞め資本金1.000万円未満の法人を設立すると、
それから約2年間は消費税を払わなくてよく、その消費税分はすべて法人の利益となるのです。
これは課税の対象となる「規準期間」というものが存在しなく、
そもそも計算対象となる「課税額」もないためです。あくまでも税務署の「特例」ということのようです。
一方、資本金、または出資金が1.000万円以上の法人は、
消費税の申告・支払にかかる事務負担にも充分に対応できると税務署が考えるので、
納付対象となります。
例えば、消費税を払わなくてはいけない2年前の売上げが
1.000万円を越える個人事業主が2月1日に法人を設立したとします。
法人の決算期は自由に決められるので決算期を仮に1月にしたとします。
そうすると第1期は、2月から翌年1月31日までの12ケ月となります。消費税納付については
・1月1日~1月31日・・・・・・個人事業なので消費税を納付
・2月1日~翌年1月31日・・・・法人1期目につき消費税免税
・2月1日から翌年1月31日・・・法人2期目につき消費税免税
と消費税免税期間は丸々24ケ月、2年にもなるのです。
3年目、法人3期目からは2期前、
つまり3期なら1期目の課税売上高で納税が決まります
(売上げが1.000万円を超えると課税事業者となります)。
手続きとしては、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書
(設立年月日、事業年度の開始の日及び終了の日、
この特例の適用を受けることとなる事業年度の開始の日及び
その資本又は出資の金額などを記載した届出書)」
を所轄の税務署に提出することになっていますが、
「法人設立届書」の提出だけで済ませることも認められています。
■資本金1.000万円以上の法人を設立してしまったら・・・
もし、このことを知らず、
うっかり資本金1.000万円以上で法人を設立してしまった場合を考えてみましょう。
第1期はは前述したように消費税の課税事業者になってしまいます。
しかし、ここでも方法があります。第1期中に減資をして、
つまり資本金を減らして1.000万円未満にしてしまえば、
第2期は消費税の免税業者ということになります。
12ケ月分、免除されるという訳です。
消費税の納税額がかさみ、対策を考えたいのであれば、
登記料(手続きにかかる費用)とあわせて計算して、
もしメリットがあればこういう方法も検討してみてもいいかと思います。
このように個人事業を法人化するメリットは色々とあるのです。
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