会計帳簿、および貸借対照表を作成する必要があり、「一般に構成妥当な会計のルール」に従って行う必要があります。
会社は会計帳簿の作成が必要とされます。
これは個人事業も同じことですが、
会計帳簿を作成する主な目的としては、
税務の申告のため、現状業績の把握をし、将来に備える、
株主や銀行に会社の業績を報告するため、といった
目的があります。
個人事業の場合でも青色申告をするためには
「正規の簿記の原則」に従って
明確な記帳を行うのがルールです。
これにのっとって申告した場合は青色申告控除といって、
65万円の控除が受けられます。
個人事業主の場合は、税務申告のために会計帳簿を作成することが
多く、個人事業の場合比較的簡易な確定申告となり
簡易帳簿を作成するだけで済みます。
また「正規の帳簿の原則」では複式簿記を用いて
損益計算書と貸借対照表の双方を作成する必要があります。
ですが売上と経費を集計して損益計算書だけを作成し、
簡易簿記の方法で青色申告することもできます。
その場合の控除額は10万円と65万に比べて少なくなってしまいます。
帳簿が必要かは事業の内容によります。
仕入が無い事業もあります。
現金出納帳は必ず必要です
売上帳・・・現金以外に売上入金(振込・手形)がある場合必要です。
仕入帳・・・現金以外で仕入支払(振込・手形)がある場合必要です。
経費帳・・・現金以外で経費支払がある場合必要です。
つまり現金受取、現金支払のみの事業であれば
現金出納帳のみで十分です。
現金以外の取引があればその内容にあわせて
補助簿を作成するのが基本です。
以上は個人事業の場合のケースです。
会社の場合は、正確な会計帳簿が必要となり
会計帳簿、および貸借対照表を作成する必要があります。
これは「一般に構成妥当な会計のルール」に従って
行う必要があります。
このルールでは公認会計士が
会計監査を行う時に守るべく企業会計原則のほか、
中小企業のための「中小企業会計基準」
などがあり、この場合は日本税理士連合会や公認会計士協会が
中心となって行われます。
中小企業は税法基準などもあり、法人税法の
定めで会計処理を行えるようになっています。
会社の場合の帳簿付けは個人事業と違って簡易に済ますという
わけにはいかないのです。
会社の場合決算書は会社にとって信用の柱となる書類です。
個人事業に比べて会計帳簿や決算書の作成が大変ではありますが、
会社はそれ自体が社会的な「法人」ですので
たとえ役員一人などの会社であっても、取引先や
銀行においては大企業と同じように
会社の作成した資料をもとに融資や取引の実施を
行うことになります。
会社設立で経営に関わってくるものとして納める税金の金額が変わってきます。
資金管理をしなければなりませんから、
個人名義の預金は個人の貯蓄用にとっておけます。
ま他会社名義の預金は投資に回すこともできます。
個人事業の場合は事業用の資金の名義も名寄せになるので
ペイオフで保護される率も低くなりますので安心して
新しい事業に投資することは難しいともいえます。
会社の設立は何も問題ありません。自由に設立できます。
個人でも法人でも借り入れの返済は経費になりません。
借り入れ時に利益にならないので、返済時も経費になりません。
経費になるのは金利部分のみです。
個人事業の貸借対照表の資産の総額から買掛金、
支払手形等営業用の負債を除いた部分を会社の資本金と
役員借り入れと言う形にして、個人借入を法人借入に振り替えます。
役員と会社間の借入契約書は作成しておいたほうが
税務署の調査時にスムーズに事が進みます。
その中でも経営に関わってくるものとして
納める税金の金額が変わってきます。
個人でやっていると所得税率で最高37%、
法人税であれば30%が最高税率に成ります。
法人にして特になる損益分岐点は年収にして900万円越え
というのが一般的見解のようです。
事業内容と資金次第です。
メリット・デメリットというよりは、必要か不必要か。
メリット・デメリットで分ける事が間違い。
予算がないなら、個人事業主から。
予算があるなら法人設立。(中途半端な資本金ならどうかと思いますが…)
予算はないが、事業内容の契約で法人格が必要なら法人化にします。
根本的に個人と会社の経費の違いの大きさ別にみると
一番大きく違うのは事業主(=社長)
が役員報酬という形で給与を受領するということです。
給与所得には給与所得控除額というものがあり、
結局この控除額の分が
法人なりした場合の大きな節税となります。
但し、今年から法人税を計算する際に、
この部分に対して課税するよう税改正がなされましたので
メリットが縮小されました。
次に、個人(所得税)で計算されていた家事関連費の
扱いが大きく変わります。
たとえば事業として車両を使用していた場合でも
「休日には使用しない」などとの理由から、車両関連の支出の
うち何%とかは
必要経費からのぞかれていたはずです。
自宅を家賃としていた場合には、法人は貴方に家賃を支払います。
法人税と貴方の所得税との税率の差が節税部分です。
気をつけなければならないのは
法人税では交際費の金額制限があります。
300万円、400万円と使われる場合には注意が必要です。
細かいところでは寄付金など、まだまだいろいろ課題もありそうです。
例えば収入が1000万以上になったら法人にする・・・
だいたい800万とか1000万を超えると法人の方が
大きいなどの基準をつけておくといいでしょう。
でも、損をしないように会社設立をしようとしたら・・・。誰に相談したら、答えてくれるのか?
会社設立手続きのときから、損をしないように一緒に考えてくれるサイトがこちらです。
情報は溢れていますが、わかりやすく教えてくれる専門家を見つけましょう。こちらの司法書士にお願いすれば安心です。
会社設立は大事ですが、
会社設立手続きはなかなかわかりにくいものです。
そんなときは、親身になってお手伝いしてくれる司法書士にお願いしましょう。
