カテゴリー: 会社設立

信用情報と会社設立

金融機関はそれぞれ、信用情報機関 に登録しています。(銀行系や信販系によって、登録する会社 は異なります。)

信用情報機関では加入している会社と本人しか
情報を公開できませんので、
発行元の店舗が個人情報を調べるようなことは一切ありません。

消費者金融会社や銀行、クレジットカード会社は、
融資をする際に、
融資を受ける方を審査しますよね。

そこで重要になるのが「信用
情報」です。上記のような金融機関はそれぞれ、信用情報機関
に登録しています。(銀行系や信販系によって、登録する会社
は異なります。)
銀行から借金している場合は●●に情報を登録、
クレジットカード会社から
借金している場合は××に登録、というようになる訳です。

信用情報には現在または過去の借入状況や返済状況などが記載されて
いますので、金融機関はそれを参考に融資をするかしないかを
決めるようになります。

信用情報の開示とは、自身のそういった情報を開示することに
より、現在自身がどのような状況であるかを把握するために
用いる手段のことです。

クレジットカード会社や金融機関はそれぞれ信用情報機関の
会員となっており、新規で申し込みをした場合など
その人がどんな会社とどんな取引き状態にあるのかを
確認をしたり、逆に、登録したりしています。
その情報を見せてもらうという事が本人開示というものです。
自分の情報がどういう状態にあるかというのがわかるわけです。
もし間違った情報が登録されてれば当然に修正を求める事も出来ます。
開示はその機関の窓口と郵送でも可能です。
開示対象は本人または法定代理人(基本は弁護士です)となります。

2009年4月1日から全国信用情報センター連合会加盟
33情報センターから信用情報事業を承継して、
名前が変更しました。
2009年5月1日から信用情報の開示及び
本人申告コメント情報の登録手数料は有料となってます。

株式会社 日本信用情報機構
http://www.jicc.co.jp/

銀行は株式会社、信用金庫は顧客からの出資金です。
銀行は誰でも口座を開設できますが、
信用金庫はその支店の周辺に住んでいる、
もしくはその周辺の企業に勤めている、
企業も地元の企業で中小企業、個人事業主のみとなっています。
地元を発展させるための金融機関といえます。
中小企業がある一定の条件(資本金や会社規模拡大など)
を超えてしまうと信用金庫を卒業しなければいけません。

業務自体はなんら変わりありません。

銀行-銀行法、株式会社、株主総会、頭取、利益追求、
全国区、外貨扱
信用金庫-信用金庫法、出資法人、理事会、理事長、
非営利団体、地方区、中小企業
顧客側へのサービス内容には大きな差はありません。

会社設立と雇用保険について

従業員の生活の保障を法人が担わなければならないということで、万が一のことに備えて、あらかじめ法人が保険料として納付することになっていますよ

■『雇用保険』
 労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図り
また再就職までの期間や準備に必要なお金の給付、
失業給付を行なうためにあります。
育児休業手当や介護休業手当の制度もあります。
育児休業手当(育児休業給付)は、給付により従業員の育児休業を取得しやすくし、
またその後の職場復帰を援助、
促進することによって今後の職業生活の継続を支援するためにあります。
介護休業手当(介護休業給付)は、
従業員が家族を介護するために休業した場合に、支払われるものです。
いずれにせよ、労働者には必要な給付ですね。

 雇用保険の保険料も業種によって異なります。
賃金支給額と通勤交通費の合計額に
11/1.000から14/1.000の保険料率を掛けたものとなっています。
 ・農林水産業、清酒製造業・・・13/1.000
(事業主負担率 8/1.000、従業員負担率 5/1.000)
 ・建設業・・・・・・・ ・・・14/1.000
(事業主負担率 9/1.000、従業員負担率 5/1.000)
 ・上記以外の一般の事業  ・・11/1.000
(事業主負担率 7/1.000、従業員負担率 4/1.000)

 例えば、一般の事業で従業員の給料等が28万円の場合、月額の保険料は
・280.000円×11/1.000=3.080
・従業員が 280.000円×4/1.000=1.120
・法人が  280.000円×7/1.000=1.960 となります。
法人の負担の方が、多くなるのです。

■納付は?
 これらの労災保険料と雇用保険料を合わせて、
労働保険料として法人が国庫に納付します。
保険給付はそれぞれの保険制度で個別に行なわれますが、
保険料の徴収については労働保険として一つのものとして取り扱われるのです。
この労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に、
すでに納付した前年度の概算保険料の清算と、
その年度の概算保険料の申告と納付を同時に行なうことになっています〔年度更新〕。
その年度分を賃金総額の見込額で算定し、概算保険料として、
いったん申告・納付して翌年度に確定申告し清算するという訳です。
 従業員を雇うということは、仕事上で発生するかもしれないリスクや、
従業員の生活の保障を法人が担わなければならないということで、
万が一のことに備えて、あらかじめ法人が保険料として納付するということですね。

会社設立と会計のルール

会計帳簿、および貸借対照表を作成する必要があり、「一般に構成妥当な会計のルール」に従って行う必要があります。

会社は会計帳簿の作成が必要とされます。
これは個人事業も同じことですが、
会計帳簿を作成する主な目的としては、

税務の申告のため、現状業績の把握をし、将来に備える、
株主や銀行に会社の業績を報告するため、といった
目的があります。

個人事業の場合でも青色申告をするためには
「正規の簿記の原則」に従って
明確な記帳を行うのがルールです。

これにのっとって申告した場合は青色申告控除といって、
65万円の控除が受けられます。

個人事業主の場合は、税務申告のために会計帳簿を作成することが
多く、個人事業の場合比較的簡易な確定申告となり
簡易帳簿を作成するだけで済みます。

また「正規の帳簿の原則」では複式簿記を用いて
損益計算書と貸借対照表の双方を作成する必要があります。

ですが売上と経費を集計して損益計算書だけを作成し、
簡易簿記の方法で青色申告することもできます。
その場合の控除額は10万円と65万に比べて少なくなってしまいます。

帳簿が必要かは事業の内容によります。
仕入が無い事業もあります。

現金出納帳は必ず必要です

売上帳・・・現金以外に売上入金(振込・手形)がある場合必要です。
仕入帳・・・現金以外で仕入支払(振込・手形)がある場合必要です。
経費帳・・・現金以外で経費支払がある場合必要です。

つまり現金受取、現金支払のみの事業であれば
現金出納帳のみで十分です。
現金以外の取引があればその内容にあわせて
補助簿を作成するのが基本です。

以上は個人事業の場合のケースです。

会社の場合は、正確な会計帳簿が必要となり
会計帳簿、および貸借対照表を作成する必要があります。
これは「一般に構成妥当な会計のルール」に従って
行う必要があります。

このルールでは公認会計士が
会計監査を行う時に守るべく企業会計原則のほか、
中小企業のための「中小企業会計基準」
などがあり、この場合は日本税理士連合会や公認会計士協会が
中心となって行われます。

中小企業は税法基準などもあり、法人税法の
定めで会計処理を行えるようになっています。

会社の場合の帳簿付けは個人事業と違って簡易に済ますという
わけにはいかないのです。

会社の場合決算書は会社にとって信用の柱となる書類です。
個人事業に比べて会計帳簿や決算書の作成が大変ではありますが、
会社はそれ自体が社会的な「法人」ですので
たとえ役員一人などの会社であっても、取引先や
銀行においては大企業と同じように
会社の作成した資料をもとに融資や取引の実施を
行うことになります。

会社設立をする前に、印税や著作権使用料の収入が多い場合は・・・

平均課税で計算すると10%ほどになるので、収入格差が3年間の間に、大きい人はかなりメリットがありますよ

個人事業でフリーランスをしている方には
原稿料や印税、著作権収入などの使用料が
売り上げに占める割合が多いこともあります。

ですが毎年一定に売れるというわけではなく
ある時には爆発的に売れるけれど、
またあるときには全く売れないなど浮き沈みが激しいのも
特徴です。

瞬間的にたくさんの収入が発生したときにも
売上の経費はさほどなかったりすると、多額の税金が
対象になってしまうこともあるでしょう。

印税だけで食べているような場合などは
所得税に「平均課税」といって税金を軽くする制度があります。

平均課税は「変動所得」または「臨時所得」の
ある個人事業のみが適用となります。

ただし、そのうちの平均課税を適用できるのは
これら所得の合計額が20%以上ある場合のみに
利用でき、分離課税は除かれます。

「変動所得」とは、

●原稿、作曲などの報酬所得

●著作権の使用料による所得

●漁獲や養殖

  などが主なものです。

また「臨時所得」とは

●不動産などを3年以上賃貸する場合に
一時的に受け取る権利金など。年間使用料の2倍以上に相当するもの。

●プロのスポーツ選手などが受け取る契約金のなかで
 3年以上の専属契約に従って受け取る一時金。
 通常の報酬年額の2倍以上に相当する場合。

などのことを指します。

たとえば野球選手が契約金などを受け取ってある年急に
収入が多くなった場合、平均課税を適用するほうが断然お得です。

コレを適用することにより、5分の1を経常的な所得と
みなすことができ、変動所得・臨時所得の税金計算をすることが
できます。

累進課税の所得税はこれで、本来の税率より低い税率で計算できます。

さらに残りの分に関しても低い税率を適用して
全体にかかる所得税を計算することができます。

フリーランスなどの場合、前年に比べて印税収入などが
段々増加しているようであれば、平均課税を使うと
通常よりかなり安い税率で、税金の計算がで来てしまうのです。

原稿料などは変動所得ですから、年によって多かったり、
少なかったりして一定していません。
ですから平均課税の計算には過去3年間の変動所得の
平均値をみます。

会社設立を行うと資金管理は個人事業主の時とどう変化するのか考えていきましょう

会社設立で経営に関わってくるものとして納める税金の金額が変わってきます。

資金管理をしなければなりませんから、
個人名義の預金は個人の貯蓄用にとっておけます。

ま他会社名義の預金は投資に回すこともできます。
個人事業の場合は事業用の資金の名義も名寄せになるので
ペイオフで保護される率も低くなりますので安心して
新しい事業に投資することは難しいともいえます。

会社の設立は何も問題ありません。自由に設立できます。
個人でも法人でも借り入れの返済は経費になりません。
借り入れ時に利益にならないので、返済時も経費になりません。
経費になるのは金利部分のみです。

個人事業の貸借対照表の資産の総額から買掛金、
支払手形等営業用の負債を除いた部分を会社の資本金と
役員借り入れと言う形にして、個人借入を法人借入に振り替えます。
役員と会社間の借入契約書は作成しておいたほうが
税務署の調査時にスムーズに事が進みます。

その中でも経営に関わってくるものとして
納める税金の金額が変わってきます。
個人でやっていると所得税率で最高37%、
法人税であれば30%が最高税率に成ります。
法人にして特になる損益分岐点は年収にして900万円越え
というのが一般的見解のようです。

事業内容と資金次第です。
メリット・デメリットというよりは、必要か不必要か。
メリット・デメリットで分ける事が間違い。

予算がないなら、個人事業主から。
予算があるなら法人設立。(中途半端な資本金ならどうかと思いますが…)
予算はないが、事業内容の契約で法人格が必要なら法人化にします。

根本的に個人と会社の経費の違いの大きさ別にみると
一番大きく違うのは事業主(=社長)
が役員報酬という形で給与を受領するということです。

給与所得には給与所得控除額というものがあり、
結局この控除額の分が
法人なりした場合の大きな節税となります。

但し、今年から法人税を計算する際に、
この部分に対して課税するよう税改正がなされましたので
メリットが縮小されました。

次に、個人(所得税)で計算されていた家事関連費の
扱いが大きく変わります。

たとえば事業として車両を使用していた場合でも
「休日には使用しない」などとの理由から、車両関連の支出の
うち何%とかは
必要経費からのぞかれていたはずです。

自宅を家賃としていた場合には、法人は貴方に家賃を支払います。
法人税と貴方の所得税との税率の差が節税部分です。

気をつけなければならないのは
法人税では交際費の金額制限があります。

300万円、400万円と使われる場合には注意が必要です。
細かいところでは寄付金など、まだまだいろいろ課題もありそうです。

例えば収入が1000万以上になったら法人にする・・・
だいたい800万とか1000万を超えると法人の方が
大きいなどの基準をつけておくといいでしょう。

会社設立と消費税

会社設立後、約2年間は消費税を払わなくてもいいかもしれません。

■新設法人の消費税

 ・資本金が1.000万円未満の新設法人・・・設立1期目(1年目の決算)と2期(2年目の決算)の約2年間については、
特例として消費税を払わなくていい(=免税事業者)
となるのです。

つまり、個人事業を辞め資本金1.000万円未満の法人を設立すると、
それから約2年間は消費税を払わなくてよく、その消費税分はすべて法人の利益となるのです。

これは課税の対象となる「規準期間」というものが存在しなく、
そもそも計算対象となる「課税額」もないためです。あくまでも税務署の「特例」ということのようです。

一方、資本金、または出資金が1.000万円以上の法人は、
消費税の申告・支払にかかる事務負担にも充分に対応できると税務署が考えるので、
納付対象となります。

例えば、消費税を払わなくてはいけない2年前の売上げが
1.000万円を越える個人事業主が2月1日に法人を設立したとします。
法人の決算期は自由に決められるので決算期を仮に1月にしたとします。
そうすると第1期は、2月から翌年1月31日までの12ケ月となります。消費税納付については
  ・1月1日~1月31日・・・・・・個人事業なので消費税を納付
  ・2月1日~翌年1月31日・・・・法人1期目につき消費税免税
  ・2月1日から翌年1月31日・・・法人2期目につき消費税免税
  と消費税免税期間は丸々24ケ月、2年にもなるのです。
3年目、法人3期目からは2期前、
つまり3期なら1期目の課税売上高で納税が決まります
(売上げが1.000万円を超えると課税事業者となります)。

 手続きとしては、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書
(設立年月日、事業年度の開始の日及び終了の日、
この特例の適用を受けることとなる事業年度の開始の日及び
その資本又は出資の金額などを記載した届出書)」
を所轄の税務署に提出することになっていますが、
「法人設立届書」の提出だけで済ませることも認められています。

■資本金1.000万円以上の法人を設立してしまったら・・・

もし、このことを知らず、
うっかり資本金1.000万円以上で法人を設立してしまった場合を考えてみましょう。
第1期はは前述したように消費税の課税事業者になってしまいます。

しかし、ここでも方法があります。第1期中に減資をして、
つまり資本金を減らして1.000万円未満にしてしまえば、
第2期は消費税の免税業者ということになります。
12ケ月分、免除されるという訳です。

消費税の納税額がかさみ、対策を考えたいのであれば、
登記料(手続きにかかる費用)とあわせて計算して、
もしメリットがあればこういう方法も検討してみてもいいかと思います。
このように個人事業を法人化するメリットは色々とあるのです。

 

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