会社設立と雇用保険について
■『雇用保険』
労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図り
また再就職までの期間や準備に必要なお金の給付、
失業給付を行なうためにあります。
育児休業手当や介護休業手当の制度もあります。
育児休業手当(育児休業給付)は、給付により従業員の育児休業を取得しやすくし、
またその後の職場復帰を援助、
促進することによって今後の職業生活の継続を支援するためにあります。
介護休業手当(介護休業給付)は、
従業員が家族を介護するために休業した場合に、支払われるものです。
いずれにせよ、労働者には必要な給付ですね。
雇用保険の保険料も業種によって異なります。
賃金支給額と通勤交通費の合計額に
11/1.000から14/1.000の保険料率を掛けたものとなっています。
・農林水産業、清酒製造業・・・13/1.000
(事業主負担率 8/1.000、従業員負担率 5/1.000)
・建設業・・・・・・・ ・・・14/1.000
(事業主負担率 9/1.000、従業員負担率 5/1.000)
・上記以外の一般の事業 ・・11/1.000
(事業主負担率 7/1.000、従業員負担率 4/1.000)
例えば、一般の事業で従業員の給料等が28万円の場合、月額の保険料は
・280.000円×11/1.000=3.080
・従業員が 280.000円×4/1.000=1.120
・法人が 280.000円×7/1.000=1.960 となります。
法人の負担の方が、多くなるのです。
■納付は?
これらの労災保険料と雇用保険料を合わせて、
労働保険料として法人が国庫に納付します。
保険給付はそれぞれの保険制度で個別に行なわれますが、
保険料の徴収については労働保険として一つのものとして取り扱われるのです。
この労働保険料は、毎年6月1日から7月10日までの間に、
すでに納付した前年度の概算保険料の清算と、
その年度の概算保険料の申告と納付を同時に行なうことになっています〔年度更新〕。
その年度分を賃金総額の見込額で算定し、概算保険料として、
いったん申告・納付して翌年度に確定申告し清算するという訳です。
従業員を雇うということは、仕事上で発生するかもしれないリスクや、
従業員の生活の保障を法人が担わなければならないということで、
万が一のことに備えて、あらかじめ法人が保険料として納付するということですね。



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