会社設立と会計のルール
会社は会計帳簿の作成が必要とされます。
これは個人事業も同じことですが、
会計帳簿を作成する主な目的としては、
税務の申告のため、現状業績の把握をし、将来に備える、
株主や銀行に会社の業績を報告するため、といった
目的があります。
個人事業の場合でも青色申告をするためには
「正規の簿記の原則」に従って
明確な記帳を行うのがルールです。
これにのっとって申告した場合は青色申告控除といって、
65万円の控除が受けられます。
個人事業主の場合は、税務申告のために会計帳簿を作成することが
多く、個人事業の場合比較的簡易な確定申告となり
簡易帳簿を作成するだけで済みます。
また「正規の帳簿の原則」では複式簿記を用いて
損益計算書と貸借対照表の双方を作成する必要があります。
ですが売上と経費を集計して損益計算書だけを作成し、
簡易簿記の方法で青色申告することもできます。
その場合の控除額は10万円と65万に比べて少なくなってしまいます。
帳簿が必要かは事業の内容によります。
仕入が無い事業もあります。
現金出納帳は必ず必要です
売上帳・・・現金以外に売上入金(振込・手形)がある場合必要です。
仕入帳・・・現金以外で仕入支払(振込・手形)がある場合必要です。
経費帳・・・現金以外で経費支払がある場合必要です。
つまり現金受取、現金支払のみの事業であれば
現金出納帳のみで十分です。
現金以外の取引があればその内容にあわせて
補助簿を作成するのが基本です。
以上は個人事業の場合のケースです。
会社の場合は、正確な会計帳簿が必要となり
会計帳簿、および貸借対照表を作成する必要があります。
これは「一般に構成妥当な会計のルール」に従って
行う必要があります。
このルールでは公認会計士が
会計監査を行う時に守るべく企業会計原則のほか、
中小企業のための「中小企業会計基準」
などがあり、この場合は日本税理士連合会や公認会計士協会が
中心となって行われます。
中小企業は税法基準などもあり、法人税法の
定めで会計処理を行えるようになっています。
会社の場合の帳簿付けは個人事業と違って簡易に済ますという
わけにはいかないのです。
会社の場合決算書は会社にとって信用の柱となる書類です。
個人事業に比べて会計帳簿や決算書の作成が大変ではありますが、
会社はそれ自体が社会的な「法人」ですので
たとえ役員一人などの会社であっても、取引先や
銀行においては大企業と同じように
会社の作成した資料をもとに融資や取引の実施を
行うことになります。



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