会社設立をする前に、印税や著作権使用料の収入が多い場合は・・・

個人事業でフリーランスをしている方には
原稿料や印税、著作権収入などの使用料が
売り上げに占める割合が多いこともあります。

ですが毎年一定に売れるというわけではなく
ある時には爆発的に売れるけれど、
またあるときには全く売れないなど浮き沈みが激しいのも
特徴です。

瞬間的にたくさんの収入が発生したときにも
売上の経費はさほどなかったりすると、多額の税金が
対象になってしまうこともあるでしょう。

印税だけで食べているような場合などは
所得税に「平均課税」といって税金を軽くする制度があります。

平均課税は「変動所得」または「臨時所得」の
ある個人事業のみが適用となります。

ただし、そのうちの平均課税を適用できるのは
これら所得の合計額が20%以上ある場合のみに
利用でき、分離課税は除かれます。

「変動所得」とは、

●原稿、作曲などの報酬所得

●著作権の使用料による所得

●漁獲や養殖

  などが主なものです。

また「臨時所得」とは

●不動産などを3年以上賃貸する場合に
一時的に受け取る権利金など。年間使用料の2倍以上に相当するもの。

●プロのスポーツ選手などが受け取る契約金のなかで
 3年以上の専属契約に従って受け取る一時金。
 通常の報酬年額の2倍以上に相当する場合。

などのことを指します。

たとえば野球選手が契約金などを受け取ってある年急に
収入が多くなった場合、平均課税を適用するほうが断然お得です。

コレを適用することにより、5分の1を経常的な所得と
みなすことができ、変動所得・臨時所得の税金計算をすることが
できます。

累進課税の所得税はこれで、本来の税率より低い税率で計算できます。

さらに残りの分に関しても低い税率を適用して
全体にかかる所得税を計算することができます。

フリーランスなどの場合、前年に比べて印税収入などが
段々増加しているようであれば、平均課税を使うと
通常よりかなり安い税率で、税金の計算がで来てしまうのです。

原稿料などは変動所得ですから、年によって多かったり、
少なかったりして一定していません。
ですから平均課税の計算には過去3年間の変動所得の
平均値をみます。

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