会社設立を行うと資金管理は個人事業主の時とどう変化するのか考えていきましょう
資金管理をしなければなりませんから、
個人名義の預金は個人の貯蓄用にとっておけます。
ま他会社名義の預金は投資に回すこともできます。
個人事業の場合は事業用の資金の名義も名寄せになるので
ペイオフで保護される率も低くなりますので安心して
新しい事業に投資することは難しいともいえます。
会社の設立は何も問題ありません。自由に設立できます。
個人でも法人でも借り入れの返済は経費になりません。
借り入れ時に利益にならないので、返済時も経費になりません。
経費になるのは金利部分のみです。
個人事業の貸借対照表の資産の総額から買掛金、
支払手形等営業用の負債を除いた部分を会社の資本金と
役員借り入れと言う形にして、個人借入を法人借入に振り替えます。
役員と会社間の借入契約書は作成しておいたほうが
税務署の調査時にスムーズに事が進みます。
その中でも経営に関わってくるものとして
納める税金の金額が変わってきます。
個人でやっていると所得税率で最高37%、
法人税であれば30%が最高税率に成ります。
法人にして特になる損益分岐点は年収にして900万円越え
というのが一般的見解のようです。
事業内容と資金次第です。
メリット・デメリットというよりは、必要か不必要か。
メリット・デメリットで分ける事が間違い。
予算がないなら、個人事業主から。
予算があるなら法人設立。(中途半端な資本金ならどうかと思いますが…)
予算はないが、事業内容の契約で法人格が必要なら法人化にします。
根本的に個人と会社の経費の違いの大きさ別にみると
一番大きく違うのは事業主(=社長)
が役員報酬という形で給与を受領するということです。
給与所得には給与所得控除額というものがあり、
結局この控除額の分が
法人なりした場合の大きな節税となります。
但し、今年から法人税を計算する際に、
この部分に対して課税するよう税改正がなされましたので
メリットが縮小されました。
次に、個人(所得税)で計算されていた家事関連費の
扱いが大きく変わります。
たとえば事業として車両を使用していた場合でも
「休日には使用しない」などとの理由から、車両関連の支出の
うち何%とかは
必要経費からのぞかれていたはずです。
自宅を家賃としていた場合には、法人は貴方に家賃を支払います。
法人税と貴方の所得税との税率の差が節税部分です。
気をつけなければならないのは
法人税では交際費の金額制限があります。
300万円、400万円と使われる場合には注意が必要です。
細かいところでは寄付金など、まだまだいろいろ課題もありそうです。
例えば収入が1000万以上になったら法人にする・・・
だいたい800万とか1000万を超えると法人の方が
大きいなどの基準をつけておくといいでしょう。



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